(税)TMKの資本構成
1、概要
資産流動化法で規定されている特定目的会社は、業界では頭文字をとってTMKと呼ばれている。
TMKは、投資ビークル(投資するための器)の一種として用いられている。
典型的には、企業が不動産投資を行う器として用いられている。
TMKは、税制上、一定の要件を満たせば、導管として取り扱われ、支払った配当を損金に算入できる。
その結果、所得が圧縮されるため、TMK段階では所得を課税ベースとする法人税等の税金がかからないこととなる。
TMKから投資家に分配された段階で課税がなされる。
この課税方式をペイスルーと呼ぶこともある。
配当をペイすれば、TMKに課税がなされない(スルー)ですよ、との意。
同様のペイスルー課税がなされているビークルとしては、投資法人がある。
投資法人は、JREIT(日本版不動産投資信託)として用いられている。
投資法人は、その発行する出資金が上場され、多数の投資家に保有されることが多い。
対して、TMKは、少数の企業が不動産投資を行うために組成されることが多い。
投資法人は運用型、TMKは流動化型という違いがあるが、詳しくは省略する。
このほか、TMKと比較されやすいのは、匿名組合(略称TK)。
これも、少数の企業による不動産投資を行うために組成されることが多い。
税制上のたてつけは、TMKと異なる。
2、TMKの資本構成
TMKは、不動産に投資するため、資金調達が必要になる。
資金調達は、デットとエクイティで行うことが多い。
TMKは、デットとして、特定社債発行と特定目的借入れを行える。
エクイティとしては、優先出資と特定出資を発行できる。
3、税制をふまえた資本構成
税制上、TMKは上記の配当損金算入の特例を受けるため、特定社債または優先出資を一定の方法で引き受けてもらう必要がある。
実務上は、要件の満たしやすさや他の要件との関係から、特定社債を機関投資家等により保有されている見込みであることとの要件を満たすようにすることが多い。
ここでも、当該要件を満たすよう投資家を手配することを前提とする。
3−1、特定社債
特定社債は、税法上、機関投資家等により保有される見込みである必要がある。
税法上の機関投資家等は、金融商品取引法上の適格機関投資家の中から一定の絞りをかけて範囲を狭めたものと、プラスアルファとなっている。
証券会社、銀行、保険会社等の金融機関は当然機関投資家等に該当するが、未上場の一般企業(上場企業の子会社含む)だと該当しない場合も多く、検討を要する。
これらの国内投資家は、特定社債の利子に対して15%の源泉所得税・5%の利子割課税を受けた上、法人税課税を受ける(源泉税・利子税は法人税から控除される)。
源泉所得税・利子割は、一定の手続規定を満たせば免除されるケースが大半である。
ただし、特定社債の売却に際しては、上述の機関投資家等による保有見込みに違反しないようにする必要がある。
また、海外投資家(日本に拠点なし)の場合、機関投資家等に該当するのは一定の金融機関等に限定されており、検討を要する。
海外投資家については、利子に対して15%の源泉所得税が課されるが、一定の手続規定を満たせば免除されるケースが大半である。
ただし、特定社債の支払利子がTMKの利益に連動するケースや、特定社債がTMKの関連者により保有されるケースでは、当該免除を受けられない。
また、TMKが支払利子を損金算入できるかという点について、理論的には、過少資本税制の適用がないかを検討する必要がある。
ただし、特定社債の売却に際しては、上述の機関投資家等による保有見込みに違反しないようにする必要がある。
まとめると、特定社債は、機関投資家等により保有される必要がある。
日本の税効率上は、海外投資家が保有すれば日本での課税がなされないため効率的だが、上記のとおり海外投資家が機関投資家等に該当するのが難しい場合がある。
彼らに、TMKのローリスクローリターン部分は帰属することになる。
※特定目的借入れについても、特定社債と類似の機関投資家等からのものであるという要件が課されているが、詳細は割愛。
3−2、優先出資
優先出資は、税法上、国内で発行価額の50%超を募集する必要がある。
当該要件を、以下では国内募集要件という。
国内募集要件の存在から、少なくとも組成段階では、優先出資の過半を国内投資家に持ってもらう必要がある。
国内投資家は、原則として、優先出資の配当に対して20%の源泉所得税課税を受けた上、法人税課税を受ける(源泉所得税は法人税から控除される)。
国内投資家の法人税申告において、受取配当の益金不算入の適用はない。
優先出資の売却益は、法人税の課税対象となる。
ただし、優先出資の売却に際しては、上述の国内募集要件との関係で、検討を要する場合がある。
また、海外投資家(日本に拠点なし)の場合、優先出資の配当に対して20%の源泉所得税課税を受ける。
この20%の源泉所得税については、租税条約により、軽減が可能な場合がある。
優先出資の売却益に対しては、源泉税は課されないものの、事業譲渡類似株式や不動産関連株式の売却益として、法人税の課税対象となる場合がある。
まとめると、優先出資は、過半を国内投資家により保有される必要がある。
国内投資家に対しては源泉所得税・法人税が課されるが、海外投資家に対しては源泉所得税のみが課される。
国内投資家については、日本の税効率を高める観点から、ファイナンス手法について検討が可能な場合もある。
海外投資家については、日本の税効率を高める観点から、租税条約の適用について検討が可能な場合もある。
彼らに、TMKのローリスクローリターン部分は帰属することになる。
3−3、特定出資
特定出資についても、原則として、優先出資と同様、国内募集要件が課されている。
国内募集要件の存在から、少なくとも組成段階では、特定出資の過半を国内投資家に持ってもらう必要がある。
国内投資家は、原則として、特定出資の配当に対して20%の源泉所得税課税を受けた上、法人税課税を受ける(源泉所得税は法人税から控除される)。
国内投資家の法人税申告において、受取配当の益金不算入の適用はない。
特定出資の売却益は、法人税の課税対象となる。